風致地区内建築物許可 | 築紡|根來宏典

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2013年4月24日(水)

風致地区内建築物許可


葛飾区で計画中の二世帯住宅は、『江戸川第二風致地区』に位置します。

この地域で建築物を建てる場合は、東京都風致地区条例に基づく許可申請が必要です。
許可条件のポイントは、2点。
建蔽率40%以内と、道路側壁面後退距離2m以上・隣地側壁面後退距離1.5m以上です。

ただ今回の計画地は、旗竿敷地で、面積(旗の部分で82㎡(24.8坪))も広くはありません。
なので、隣地境界から1.5mもセットバックしたら、建物部分がかなり狭くなってしまいます・・・。
そこで緩和規定があるのですが、
今回の場合、敷地面積の20%以上を緑化すると、この条件が緩くなるのです。

そんな申請なのですが、
①まずは葛飾区街づくり調整課に行って、事前相談と必要書類を受け取ります。
②それに則って、必要書類(案内図、配置図、平面図、立面図、緑化計画図、事情書など)を提出。
③数日後に街づくり調整課より確認の連絡があり、提出書類を取りに行って、今度は建築課に提出。
④数日後に建築課より細かな指摘事項の連絡があり、訂正に行きます。
⑤最後に決済が下りた連絡があり、許可書を受け取りに行きます。

と、まぁ最低5回は役所に行かないとならない訳です。
③の街づくり調整課から建築課への書類の受け渡しは、
内部(ワンストップ)でやってくれれば良いのですが・・・。目と鼻の先ですし(苦笑)

この許可書がないと、確認申請書は受け取ってもらえません。
確認申請は民間機関に出すのですが、同様①事前相談、②提出、③訂正、④受け取りの流れです。

全体のスケジュールとして、申請期間を1カ月間ほど設けているのですが、
1か月間も何してるの?と思われる方もいるかもしれません。
こんな風にバタバタしているのです(苦笑)

今回の計画では、敷地の20%も緑化ができます!
普段、外構に予算配分が廻せない計画が多いので、緑化の好きな設計者(私)としては嬉しい限り。
あまり好きではない事務仕事なのですが、好きなことが実現できるとなれば頑張れます(笑)

根來宏典