消防との事前協議 | 築紡|根來宏典

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2012年9月27日(木)

消防との事前協議


消防車を見に行った訳ではありません。

我々設計者は、住宅を設計するに当たって、消防署に事前協議に行くこともあります。
専門の方はご存知ですが、一般の方にはあまり知られていないかと思います。
例えば、3階建ての建物を作る際には、
建築基準法上、道路に面した部分の3階に『消防隊進入口』を設けないといけません。

ただ建築基準法の管轄は、役所や確認申請機関の建築主事です。
建築基準法を満たしていればOKかというと、安全に消防活動が出来ないとNGなのです。
法律より人の命が大切なのは、当然ですね。
逆に消防活動上、どう考えても問題がなくても、建築基準法上NGということもあります。

建築基準法というのはマニュアル的な存在で、
特殊解が必要な建築条件では、その解釈はマチマチにならざるを得ないなのです。
そして、その解釈は、役所や確認申請機関によっても異なるので、
その都度、事前協議が必要となります。

その特殊解が必要な建築条件というのは、今回の場合、旗竿敷地かつ風致地区。
竿の部分が2m、かつ風致地区の位置するため外壁後退が1.5m。
つまり、道路に面した部分となると、必然的に0.5mしか残らないのです。
『消防隊進入口』というのは、w0.75×h1.2m、もしくは1mの内接円が入ることとあります。
文章だけ読むと、この敷地には3階建ての建物は建てられないのです。

ともあれ、役所、確認申請機関、消防を駆け廻り、
条件を整理・説明してクリアしてきましたが。我ながらガンバッタ!

さてさて次なる問題は、銀行から融資が下りるかどうか・・・。
そもそも現在の融資は、建売住宅やマンションの購入を前提としており、
注文住宅には理解がないのです。そういうマニュアルなのですね。
今回の場合は、特殊な土地条件も影響して、融資が下せないとの話も・・・。

これから設計と言うのに、確認申請書が必要とか・・・。
確認申請書というのは、設計が終わってから、工事費が纏まった後、
建築主事の審査を受けて発行されるものなのですよ。

銀行の人、分かってますか?
注文住宅を建てる際に、同じ所で躓いている建主さんも多いかと思います。
そのマニュアル、間違えてますよ。いい加減、改善して下さいよ!
そもそも融資で幾ら下りるか決まらないと、予算に合わせた設計が出来ないでしょ(苦笑)

只今、建主さんが銀行関係を駆け廻り中。ガンバッテ下さい!
と、まぁ・・・都心で住宅を建てるのは大変です。

根來宏典